イベントの場で飲み物を販売することは可能です。ただし、以下を必ずご確認ください。
▼ご確認いただきたいこと
・お酒を販売する場合、イベントの場で消費できるものに限り販売可能です。持ち帰りを前提とした、未開封の缶や瓶に入ったお酒を販売することは、酒税法で禁止されています。(※ただし、酒類の販売業免許を所持している方は例外です。)
・自家醸造したお酒を他者に提供することは、酒税法で禁止されています。
(最終更新2020.05.01)
イベントの場で飲み物を販売することは可能です。ただし、以下を必ずご確認ください。
▼ご確認いただきたいこと
・お酒を販売する場合、イベントの場で消費できるものに限り販売可能です。持ち帰りを前提とした、未開封の缶や瓶に入ったお酒を販売することは、酒税法で禁止されています。(※ただし、酒類の販売業免許を所持している方は例外です。)
・自家醸造したお酒を他者に提供することは、酒税法で禁止されています。
(最終更新2020.05.01)